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<介護職員特定処遇改善加算について>
「介護職員特定処遇改善加算とは」
2019(平成29)年10月1日からの消費税率引き上げに伴い、介護報酬の改定が行われました。国は介護人材を確保するために、既存の「介護職員処遇改善加算」に加えて「介護職員等特定処遇改善加算」を創設し「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされ、このことを受け創設されました。
当該加算を受けるためには、下記要件を満たしている必要があります。
【介護職員等特定処遇改善加算の算定要件】
・現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを算定していること
・職場環境要件について、「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の区分でそれぞれ1つ以上取り組んでいること
・賃上げ以外の処遇改善の取組の見える化を行っていること
「職場環境改善要件の掲示について」
見える化要件に基づき、特定加算の取得状況、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を掲示致します。
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